[soudan 21812] 贈与税の修正申告に係る納税について
2026年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年に、子Aが親Bから現金200万円の暦年贈与を受けました。
・まだ、贈与税の申告をしていません。
・これから、贈与税の申告書を提出する予定です。
【質 問】
10月15日に申告書を提出して、贈与税の
納付が10月31日になった場合についてご教示ください。
期限後申告書の納付期限は、申告書の提出日となっています。
仮に、提出日の後に納付した場合、ペナルティは
延滞税が余計にかかるだけでしょうか?
つまり、ペナルティは、次の②の期間の延滞税が余計にかかるのみですか?
3月16日(本来の期限) -①- 10月15日(申告書提出日)-②- 10月31日(納付日)
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.2024 確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、
その日に納めてください。
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年に、子Aが親Bから現金200万円の暦年贈与を受けました。
・まだ、贈与税の申告をしていません。
・これから、贈与税の申告書を提出する予定です。
【質 問】
10月15日に申告書を提出して、贈与税の
納付が10月31日になった場合についてご教示ください。
期限後申告書の納付期限は、申告書の提出日となっています。
仮に、提出日の後に納付した場合、ペナルティは
延滞税が余計にかかるだけでしょうか?
つまり、ペナルティは、次の②の期間の延滞税が余計にかかるのみですか?
3月16日(本来の期限) -①- 10月15日(申告書提出日)-②- 10月31日(納付日)
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.2024 確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、
その日に納めてください。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

