[soudan 21812] 贈与税の修正申告に係る納税について
2026年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・令和7年に、子Aが親Bから現金200万円の暦年贈与を受けました。

・まだ、贈与税の申告をしていません。

・これから、贈与税の申告書を提出する予定です。


【質  問】

10月15日に申告書を提出して、贈与税の
納付が10月31日になった場合についてご教示ください。


期限後申告書の納付期限は、申告書の提出日となっています。

仮に、提出日の後に納付した場合、ペナルティは
延滞税が余計にかかるだけでしょうか?

つまり、ペナルティは、次の②の期間の延滞税が余計にかかるのみですか?
3月16日(本来の期限) -①- 10月15日(申告書提出日)-②- 10月31日(納付日)

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

No.2024 確定申告を忘れたとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、
その日に納めてください。



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