[soudan 21811] 退職金を借入金と相殺した場合における相続税の申告
2026年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

御高齢の代表取締役Aについてお尋ねします。

Aは多額の財産を持っているなかで自分が代表取締役を
務める会社から1億円近くの借入があります。
(会社は、会社から引き出したもののうち個人分の
経費や使途が分からないお金等を代表者貸付金で処理をしています。)
今回、生前に、この代表者貸付金を会社の帳簿より消すために、
代表者の会社退任ともに1億円相当の退職金を支給することとし、
その処理として代表者貸付金と相殺して帳簿上消そうと思います。
(法人税、所得税法上の過大役員退職給料、
源泉関係は適正に処理します。)

【質  問】

この場合において、代表者がその後お亡くなりになり、
相続税の申告の際に、1億円の退職金があるのに、
それに相当するプラスの財産が無いことで、
申告することとなりますが、署としてみる場合に、
何らかの疑義を生ずることとなりますか?
又申告をする際、何等かの書面等添付した方が良いですか?
ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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