[soudan 21809] 事業譲受代金の未払金を自己相続した場合の取扱い
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人(下記、子)で事業所得になります。
母が個人事業として営んでいた事業を子が譲り受け、現在は子が個人事業主として事業を行っています。
事業を譲り受ける際、店舗の内装や設備等については贈与ではなく、母から子が売買により取得しました。
売買代金については分割払いとしており、子の事業の貸借対照表上、未払分を「未払金」として計上しています。
その後、売買代金の返済途中で母が死亡し、相続が発生しました。
母が有していた子に対する売買代金の未収金(債権)については、相続により子が取得しています。
そのため現在は、
・子の事業上では、母に対する未払金が残っている
・一方、その未払金に対応する母の債権を、子自身が相続している
という状態です。
【質 問】
1.帳簿上残っている未払金については、個人事業であることから、
(借方)未払金 / (貸方)事業主借
として処理し、未払金残高を0円とする処理でよいでしょうか。
2.また、この未払金の消滅について、事業所得その他の所得として
所得税が課税されることはあるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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