[soudan 21809] 事業譲受代金の未払金を自己相続した場合の取扱い
2026年10月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人(下記、子)で事業所得になります。


母が個人事業として営んでいた事業を子が譲り受け、現在は子が個人事業主として事業を行っています。


事業を譲り受ける際、店舗の内装や設備等については贈与ではなく、母から子が売買により取得しました。


売買代金については分割払いとしており、子の事業の貸借対照表上、未払分を「未払金」として計上しています。


その後、売買代金の返済途中で母が死亡し、相続が発生しました。


母が有していた子に対する売買代金の未収金(債権)については、相続により子が取得しています。


そのため現在は、


・子の事業上では、母に対する未払金が残っている

・一方、その未払金に対応する母の債権を、子自身が相続している


という状態です。


【質  問】


1.帳簿上残っている未払金については、個人事業であることから、


(借方)未払金 / (貸方)事業主借


として処理し、未払金残高を0円とする処理でよいでしょうか。


2.また、この未払金の消滅について、事業所得その他の所得として

所得税が課税されることはあるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!