[soudan 21800] インボイス経過措置と控除割合
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇9月末決算、11月末申告期限の法人
〇前家賃方式(当月家賃を前月末日までに支払う契約)
〇毎月支払時に家賃/現金と仕訳し、前払費用に振替はしていません

【質  問】

インボイス経過措置の控除割合について確認させてください。

令和8年10月1日以降の取引については7割控除になります。
9月末までに支払う10月分家賃についての処理を確認させて下さい。

この家賃の支払いについても7割控除になると認識していますが
9月決算の法人の場合、他の決算月の法人と違って
何か注意すべきこととかありますか。

9月決算の法人の申告についても7割控除が反映された
消費税申告書になっていると考えて大丈夫でしょうか。
あるいは、9月決算の場合は例外として8割控除で申告し
翌年度に訂正処理をしなければならないというようなことがありますか。

よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

税務相互相談会:インボイス経過措置・控除割合について

国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf



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