[soudan 21799] クラウドファンディング(購入型・寄付型複合モデル)における益金計上時期および消費税の対価性に関する確認
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1. 対象法人
株式会社A社(8月決算)

2. プロジェクトの概要と支援金の使途
①内容: 身体的な課題を抱える方向けの支援・知識を
普及させるプロジェクト(専門家育成、情報発信、
研究活動、ツール開発等)。

②使途: 集まった支援金は、研究・検証、
専門家育成、啓発活動、ツール開発等の運営費に充当。


3. リターン(返礼品・サービス)の内容
支援額に応じて、以下のリターンを設定しております。

①応援メッセージの送付
②活動の進捗報告
③専門分野に関するオンライン講座への参加
④解説資料・ガイドブックの提供
⑤研究・発表イベントへの参加
⑥公式サイトへの名前掲載(希望者)
⑦開発中ツールの提供や個別相談
⑧パートナーとしての特別掲載・情報共有

4. スケジュール
①6月1日: クラウドファンディング開始
②7月31日: クラウドファンディング終了(プロジェクト成立・金額確定)
③8月: 専門テーマに関するオンライン講座を開催
④8月31日: 当期決算日
⑤9月初旬: クラウドファンディング仲介会社より資金が入金(※翌期)
⑥9月: 支援者向けリターンの発送・提供を順次開始(※翌期)
⑦10月31日(予定): 研究・発表イベントを実施(※翌期)

【質  問】
消費税の課税区分(対価性の有無)について
本件の支援金について、対価性のない「受取寄付金(不課税)」として処理してよいでしょうか?
もしくは、リターンの内容(講座・ガイドブック・個別相談・ツール提供など)に
実質的な対価性があるとみなされ、「購入型(課税売上)」として
消費税の課税対象になるでしょうか?

ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第22条第2項(各年度の所得の金額の計算)
法人税基本通達2-1-1(引き渡し・役務提供の時期)
消費税法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の定義)
消費税法基本通達5-2-1(寄附金、祝金、見舞金等)



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