[soudan 21798] 住宅の貸付に伴う水道料金の収受について
2026年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人Aは不動産貸付業を営んでいます。
居住用賃貸マンションへの賃貸料収入(非課税)があります。
法人Aは簡易課税制度を選択しています。

【質  問】

居住用賃貸マンション一部の水道料金は、メーターが個別でないことから、
法人Aが全額市役所に支払っており、その居住用賃貸マンションの入居者からは
実際の使用量に基づくものではなく、それぞれ賃料とともに定額の水道料金を収受しています。

この場合、その入居者から収受する水道料金は

①家賃に伴う共益費等と同様に非課税となるのか、それとも水道料金のみ消費税課税取引となるのか
②この水道料金が消費税課税だとすると、簡易課税制度における事業区分は、第何種事業に該当することになりますか。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法別表第二第13号、消費税法基本通達6-13-1、6-13-2、6-13-3
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm



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