[soudan 21788] 対象者を絞り込んだ食事補助は福利厚生費と認められるか
2026年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・福利厚生としての従業員の食事補助用にクレジットカード決済型の
 食事補助サービスの導入を検討しています。

 (残業夜食代の補助ではありません)

・食事でカード決済を行うと、カード会社経由でサービス会社が立替え、
 立替額を当社に請求し、当社は従業員負担額を給与天引きする仕組み
 です。

・当社としては一定定めた額を補助することで従業員募集や、定着に
 つなげるとするものです。


・当社には本社勤務者、現場勤務者等、様々な勤務状況の者がおり、
 検討にあたり、補助制度の対象者の範囲を限定することを考えています。


【質  問】

福利厚生費については、原則として全従業員を対象とすることが
前提になるものと認識しておりますが、部・課単位の懇親会や、
一定年齢以上の人間ドック費用の負担のように、福利厚生の内容や
合理的な基準によって、一定の対象者に限定することも可能なのか
確認したく存じます。


例えば、以下のような対象者の設定をした場合、
それぞれについて、福利厚生費として会社が負担することが可能か、
また、従業員側に給与課税等の問題が生じないか、ご教示いただけますでしょうか。


①勤続年数による限定
 現場社員のうち、勤続3年以上の従業員のみを対象とする。


②退職金制度との連動
 現場社員のうち、一定の勤続年数および勤務日数等の要件を満たし、
 退職金の支給対象となる従業員のみを対象とする。


③現場単位による限定
 現場ごとに対象現場と非対象現場を設定し、
 対象現場に勤務する従業員については全員を対象とする。


④試験導入・スモールスタート
 制度のテスト導入として、まずは1か所の
 現場のみを対象として実施し、今後、対象範囲を拡大する予定とする。


⑤全社員を対象とした上で、補助上限額に差を設ける場合
 本社社員・現場社員を含む全社員を対象とするものの、
 役職、年齢等の区分に応じて、月額7,500円、6,500円など
 補助上限額に差を設ける。

【参考条文・通達・URL等】

無し。



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