[soudan 21790] 外国子会社であるB有限公司(台湾)の減資について
2026年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

現在、A社(当社)は外国子会社であるB有限公司(台湾)について、
27.78%の株式を所有しています。

2025年にB有限公司(台湾)が25%減資(2025.10.1を基準日)
を行うこととなりました。


【質  問】

今回の減資によりB有限公司(台湾)の資本金は25%減となり、
それに伴い、弊社所有分にかかる払戻しがありました。

今回、減資であることから、税務上はA社ではみなし配当が発生し、
それに係る現地源泉税も差し引かれた金額が
外国子会社であるB有限公司(台湾)から払い込まれるもの
と考えておりましたが、実際はB有限公司(台湾)において
現地源泉税の支払いの形跡がなく、みなし配当が
発生する旨の連絡もありませんでした。


①ここでご質問したい点としては、まず、
今回の減資でみなし配当が発生するのかどうか、
現地源泉税の支払いの形跡がないが、
そのようなことはありえるのかの、ご意見を頂きたいです。


②もし、今回の減資がみなし配当発生事由に
該当するということであれば、
B有限公司(台湾)において、おそらくみなし配当が
発生するという認識がないものと思われますが、
認識がないにもかかわらず、当社で想定しております税務上の
仕訳(別紙下部、税務上の修正仕訳)を別表調整すべきでしょうか。


③別表調整するにあたって、「株式に対応する部分の
減資資本金額の計算」が必要となりますが、
払戻割合を計算する上で分母となる「前事業年度末の
簿価純資産価額」の金額の算出方法もお伺いしたいです。

別紙においては、資本金+留保利益で分母(前事業年度末の
簿価純資産価額)として計算しておりますが、
資産ー負債として147,201,648として計算すべきでしょうか
(なお、2024年12月末から減資までの間に、
剰余金の配当の支払いはなく、別途、
簿価純資産価額の調整は不要のようです)

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施工令第八条十八
法人税法第24条(みなし配当

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261001_4.JPG
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261001_5.JPG
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261001_6.JPG



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