[soudan 21794] 法人、個人の低額譲渡の取り扱い
2026年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

当初A社の株主:会長100%保有

A社の事業承継にあたり、A社のホーディングス会社を設立し、
会長とA社ホールディングスの間でA社株式を売買します。


国税庁方式よる評価額150,000,000円のところ、
会長へ135,000,000円の
株式譲渡対価を支払いました。


この際のA社ホールディングスと会長個人の処理ですが、
会長個人135,000,000円の株式譲渡収入を認識。
(売却差額は省略)

一方A社ホールディングスは、135,000,000円の
対価を支払い、A社株式BS計上しました。


【質  問】

評価額と譲渡対価の差額15,000,000円は
A社ホールディングスにおいて受贈益として認識すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特にございません。



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