[soudan 21793] 無償で井戸の工事をしてもらった場合の課税関係
2026年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

①個人Aが法人Bを経営している。

②個人Aの自宅と法人Bの店舗は同じ建物。

③豪雨災害で、水が引けなくなったので、緊急で自宅兼店舗前に井戸を掘ることになった。

④個人Aも法人Bもその井戸の水を使用する予定。近隣に建物は無く、
 井戸を使用するのは個人Aと法人Bだけで第三者は使わない。

⑤個人Aの知り合い個人事業主C(水道関係の事業をやっている)が、
 無料で井戸の工事をやってくれることとなった。

⑥本来は130万円相当の修理。

⑦設備や労務の対価の内訳は現在確認中。設備は個人A、法人B、個人事業主Cの
 誰が所有することになるかも、現状決まっていない。

【質  問】

1.設備すべてを個人Aが所有する場合、個人Aが贈与を受けたことになるのでしょうか。

2.例えば設備は0円で、個人事業主Cの労務の対価が130万円相当となる場合、
  贈与税の申告は不要になるのでしょうか。

3.法人Cの課税関係はどのようになるでしょうか。

4.災害支援だとしても、課税関係に変わりはないのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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