[soudan 21792] 不動産管理会社がオーナーへ払う地代の適正価格について
2026年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・土地建物を所有する不動産オーナー甲が、
不動産管理会社Aに不動産を貸し、
不動産管理会社Aが第三者へ転貸して収益を得ています。


・甲は、不動産管理会社Aの代表取締役を務めています。

・各建物(アパート)は、いずれも築35年を
超えて古くなってきており、空室も出てきています。

・現在の家賃設定で、満室だった時に不動産管理会社Aが
得ることができる収入に対し、
オーナー甲に支払う地代の割合は、低い物件で
27.5%程度、高い物件で72%程度となっています。

・当初新築時の地代から、随時改定を行い、
下げてきた経緯があります。

・Aと甲の間の賃貸契約書には、公租公課、
火災保険は甲が負担し、建物の部分的な修繕、
水道高熱費は法人が負担する旨が定められていますが、
それ以上の細かな規定はありません
(空室が出たときのリスクの帰属や、修繕等のケース別の
負担者の切り分けについては取り決めがない)。

・実態として、入退去に関する事務手続き、
清掃用具、設備の故障対応、退去時のクリーニングおよび修繕、
エアコンなどの建物内の設備の取り換え、入居者用の
近隣駐車場の確保などは、法人が負担しています。

・法人としてはこの地代負担で損益はトントン、
収支はややマイナスという状況で、これ以上地代を上げることが困難です。

・一般的なサブリース方式の場合、法人が個人に支払う地代は、
収入の80~90%程度であると言われているようですが、
上記の通り27.5%や72%などとそれを下回ってしまっています。

・原因の一つとして、費用をどちらが負担するのか、という点において、
入退去時の部屋の原状回復(修繕やエアコンなどの
設備の入れ替えなど)を法人が負担しているところ、
一般的なサブリース方式の場合は個人が負担するという前提の上で、
80~90%という水準になっている可能性があると考えています。


【質  問】

そこで質問ですが、
①サブリース方式の場合において、地代は収入の
80~90%程度という一般的な水準について、
これを下回っている場合に、税務上どのような問題があるでしょうか。

②地代水準を下回ってしまう原因として、空室の増加や、
修繕費等の負担が法人に偏っている点が考えられます。

 このような理由がある場合に、上記水準を下回っていても、
税務上の問題が解消することになるでしょうか?

③それとも、修繕費等の負担が法人に偏っている点については、
一般的な方法に沿って、今後は個人が負担することとし、
個人甲への地代の水準を80~90%程度にあげていくことが
求められるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特にありません



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