[soudan 21775] 相続後の無償返還の届出について
2026年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・顧問先:法人C(土地の借主)
・個人A・Bの共有地(複数筆)を法人Cに賃貸
・地代は通常の地代、「土地の無償返還に関する届出書」は
A・B・Cの連名で提出済み
・個人Aが死亡し、Aの共有持分はBが相続
・相続後、すべての土地がB単独名義となった
・相続後も、従前と同条件で法人Cに賃貸を継続
・届出書の提出以外の変更(地代・契約期間等)はない
・相続開始後、約2年半が経過しているが、
所有者変更の届出は未提出

【質  問】

1.相続により土地所有者がA・B共有からB単独に変更された場合、
 無償返還届出書の再提出は必要でしょうか。

 記載要領3(1)では、相続等で土地所有者に変更があった場合、
 借地人との連名の書面で速やかに届け出ることとされています。
 この「届出」は、
 新たな無償返還届出書の再提出によるのか、
 変更の旨を記載した任意の書面でよいのか、
 実務上の取扱いをご教示ください。


2.上記の届出を行わなかった場合、既に提出済みの
 届出書の効力(権利金の認定課税の見合せ、
 相続税評価の自用地80%評価)に影響はありますでしょうか。


3.相続開始後、約2年半が経過しています。

 「速やかに」届け出ていないことにより、
 権利金の認定課税のリスクは高まりますか。

 また、今から届け出ることで、リスクは
 解消されると考えてよいでしょうか。


4.届出に際し、B・C間で賃貸借契約書を
 新たに締結し直す必要はありますでしょうか。

 (相続による賃貸人の地位の承継で足りるか)

ご面倒をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税基本通達13-1-7(権利金の認定見合せ)
・「土地の無償返還に関する届出書」記載要領等 3(1)
・国税庁 C1-63 土地の無償返還に関する届出
・相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び
 贈与税の取扱いについて(昭和60年6月5日課資2-58)



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