[soudan 21769] 借地権者の地位に変更がない旨の届出書
2026年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・クライアントである地主(底地人)の甲は、第3者である、
 個人Aに土地を貸し、Aは建物を建て居住している。

 (借地権者:A 底地人:甲、100㎡、路線価30万円
  借地権割合60%)
・現在、建物のひどい老朽化に伴い、
 Aより借地権の返還を希望される。

・この対価は、名目な少ない金銭を予定している。

・この借地権を購入するのは、甲の子供の乙を予定している。


【質  問】

1.乙が名目的な金銭で、Aから借地権を購入し
「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」を
「書き換えて(逆パターン)」提出した場合は、
甲に相続が発生したときには、底地の評価で良いでしょうか?

2.また、Aから借地権を購入するのが、甲・乙家族の同族法人だった場合は、
「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」は提出できず
(あくまで個人間の様式のため)、同族法人に
「無償返還・相当の地代」などの対策を行わない限り、
「借地権の認定課税」が行われるという理解で良いでしょうか?

概略的な質問になりすみません。

クライアントの甲は、同族法人で借地権を購入したい希望があります。

【参考条文・通達・URL等】

使用貸借通達(昭和48年直資2-189)
法人税基本通達13-1-7



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