[soudan 21768] 兄弟間での不動産取引の時価より低い価格による譲渡
2026年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

お世話になります。


・Aさん(売り手)とBさん(買い手)は兄弟
 私はBさん側の税理士です。

・不動産価格を示すデータは以下の通りで、物件は一つ。

 戸建てで土地は中小工場地区の旗竿地で接道は2メートルある。


 R7年固定資産税評価額 土地1200万 建物600万
 R3年不動産価格査定 土地1200万 建物1100万
 正面路線価の推移
  R3年45,000円 R8年73,000円
 相続税評価額
 R8年 土地1600万??(未計算) 建物600万

・この戸建てをR8年に1500万円で譲渡

【質  問】

譲渡価格が1500万円というのは安いという見解です。

この件について、以下の質問があります。


①東京地裁の平成19年8月23日の判決によると、
相続税評価額であれば時価より低額ではあるが
「著しく低い価格」に当たらないとされたと認識しています。

従って、譲渡価格を相続税評価額(1600+600=2200万)で
契約し直せば有効な目安と考えられるか。


②仮に①を行わず税務調査により贈与税を払うことになる場合、
贈与税の課税価格になるのは、以下のうちのどちらか。

 ⅰ相続税評価額2200 - 譲渡価格1500 = 700万
   ※贈与税額 (700-110)×0.3-65=112万
 ⅱ 時価(仮に2500万) - 譲渡価格1500 = 1000万
   ※贈与税額 (1000-110)×0.4-125=231万

③上記②を想定した場合、上記①の見直しを行う
代金上昇と贈与税の額を比較することになると思われます。

 例えば②ⅰだと 譲渡代金追加額 700万 > 贈与税112万
  よって、贈与税を支払った方がBの財産流出は防がれる。

 このように、贈与税課税リスクを説明する過程で
Bさんにお話しすることは後の調査等で問題ないか。

【参考条文・通達・URL等】

・東京地裁の平成19年8月23日の判決

・相続税法第7条及び第9条の適用範囲に関する一考察
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/65/06/index.htm

・贈与税税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm



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