[soudan 21767] テナントから領収するビルの水道光熱費
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

8月決算法人です。
商業ビルを3棟保有している不動産保有会社です。
以下ビル管理会社といいます。
消費税は原則法です(簡易課税ではない)。


【質  問】

ビル管理会社がテナントから領収する水道光熱費について質問です。
各テナント別にメーターがわかれており、
そのメーターに基づいて毎月精算しております。
なお消費税は原則法です。


例として、テナントから領収した電気代が80円で、
法人の口座より引き落とされた電気代が100円
(差額の20円は共用部などのビル管理会社負担のもの)とします。


今までは

【方法1】
テナントから領収時 預金 80/ 預り金 80

電力会社支払時 水道光熱費 100/ 預金 100

決算仕訳 預り金 80/ 水道光熱費 80

としておりましたが、

【方法2】
テナントから領収時 預金 80/ 預り金 80

電力会社支払時 水道光熱費 20 / 預金 100
        預り金   80 /

こちらの方が良いでしょうか?

簡易課税ではなくて原則法なので、どちらでも
法人税も消費税も変わらないのかなと思いますが…

ご回答よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

質疑応答事例:テナントから領収するビルの共益費

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/22.htm



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