[soudan 21766] 特定金属くず特例と再資源特例の帳簿要件について
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・使用済みの鉄や銅を解体業者等から現金仕入をして、
売却をしています。

・古物商を取得しています。
また、特定金属くず買受業の届け出をしています。

・現金買取をする際に仕切書に相手の氏名、
住所、インボイス有無を記載してもらっています。

【質  問】

・特定金属くず特例の対象となるためには帳簿に
①特定金属くず特例の対象となる旨
②課税仕入の相手方の氏名、住所の記載
が必要と認識しています。

・再資源特例の対象となるためには、帳簿に
①再資源特例対象の旨 ② 相手方の氏名、住所
・仮に1日で15件150万円の内、
8件で合計100万円が鉄の仕入で、
7件で合計50万円が銅の仕入の場合、帳簿には
「100万円 再資源特例 鉄」 「50万円 特定金属くず特例 銅」と
合算で記載し、個別の氏名と住所は仕切書を補助簿とする方法は
帳簿要件を満たしているでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし



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