[soudan 21755] 当初申告をしていない相続人が遺産分割後に特例適用することに伴う、他の相続人からの更正の請求の可否
2026年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・法定相続人:妻、養女(当事務所の依頼者)
・当初申告期限において、遺産分割は未分割となる見込み。
・養女は未分割当初申告を行い、納税が発生する。
その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する予定。
・妻からは申告の依頼を受けておらず、当初申告書の
提出や見込書の提出をしているかは不明。
・遺産分割確定後、妻が被相続人の居住用財産について
小規模宅地等の特例を受ければ、相続税額は0円となる見込み。
・妻が特例適用を受けることで相続全体の税額計算が変わり、
結果として養女の負担税額が減るため、
養女は分割確定後に更正の請求(還付)を行いたいと考えている。
【質 問】
養女が「3年以内の分割見込書」を提出して当初申告を
行っている場合において、遺産分割確定後に、
申告をしているかどうか不明の妻が
小規模宅地等の特例の適用を受けることを
前提(理由)として、養女が更正の請求を行い、
当初申告で納付した相続税額の還付を受けることは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第69条の4第4項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・法定相続人:妻、養女(当事務所の依頼者)
・当初申告期限において、遺産分割は未分割となる見込み。
・養女は未分割当初申告を行い、納税が発生する。
その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する予定。
・妻からは申告の依頼を受けておらず、当初申告書の
提出や見込書の提出をしているかは不明。
・遺産分割確定後、妻が被相続人の居住用財産について
小規模宅地等の特例を受ければ、相続税額は0円となる見込み。
・妻が特例適用を受けることで相続全体の税額計算が変わり、
結果として養女の負担税額が減るため、
養女は分割確定後に更正の請求(還付)を行いたいと考えている。
【質 問】
養女が「3年以内の分割見込書」を提出して当初申告を
行っている場合において、遺産分割確定後に、
申告をしているかどうか不明の妻が
小規模宅地等の特例の適用を受けることを
前提(理由)として、養女が更正の請求を行い、
当初申告で納付した相続税額の還付を受けることは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第69条の4第4項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
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