[soudan 21760] みなし配当課税と認定される恐れについて
2026年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

A株式会社は法人税法上の同族会社であり
財産基本通達178の区分によると大会社に該当します。
資本金5,000万円、発行済株式総数5,000株で発行株式は全て普通株式です。
資本剰余金0円です。

代表取締役甲がA社株式を3,000株(60%)所有しています。
甲の弟乙(A社の100%子会社B社の役員)が
A社株式を800株(16%)所有しています。

乙の所有するA社株式800株をA社が自己株式として
乙より買い入れる場合の評価額(所得税法基本通達59-6)は
1株180,000円となります。
これを1株200,000円で譲渡したいと考えています。

乙個人の所得は、みなし配当金額152,000,000円となり、
他の所得と合わせて所得税・住民税合計で71,440,000円(47%)程度になります。

A社が乙より自社株を買い入れるのではなく、
乙が100%出資のX株式会社が乙よりA株式800株を買い入れると、
乙の所得は譲渡所得となり、税額は
(160,000,000円-8,000,000円)×20.315%
=30,878,000円となります。

X社は取得後直ちにA社に160,000,000で譲渡します。


【質  問】

この場合、この一連の取引は、A社による乙からの実質的な自社株式取得とみなされ
乙に対してみなし配当課税がされるでしょうか。

この場合X社の受取みなし配当金については、
法人税法第23条第3項により益金不算入の規定は
適用されないと理解すればよいでしょうか。

以上お尋ねいたします。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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