[soudan 21760] みなし配当課税と認定される恐れについて
2026年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
A株式会社は法人税法上の同族会社であり
財産基本通達178の区分によると大会社に該当します。
資本金5,000万円、発行済株式総数5,000株で発行株式は全て普通株式です。
資本剰余金0円です。
代表取締役甲がA社株式を3,000株(60%)所有しています。
甲の弟乙(A社の100%子会社B社の役員)が
A社株式を800株(16%)所有しています。
乙の所有するA社株式800株をA社が自己株式として
乙より買い入れる場合の評価額(所得税法基本通達59-6)は
1株180,000円となります。
これを1株200,000円で譲渡したいと考えています。
乙個人の所得は、みなし配当金額152,000,000円となり、
他の所得と合わせて所得税・住民税合計で71,440,000円(47%)程度になります。
A社が乙より自社株を買い入れるのではなく、
乙が100%出資のX株式会社が乙よりA株式800株を買い入れると、
乙の所得は譲渡所得となり、税額は
(160,000,000円-8,000,000円)×20.315%
=30,878,000円となります。
X社は取得後直ちにA社に160,000,000で譲渡します。
【質 問】
この場合、この一連の取引は、A社による乙からの実質的な自社株式取得とみなされ
乙に対してみなし配当課税がされるでしょうか。
この場合X社の受取みなし配当金については、
法人税法第23条第3項により益金不算入の規定は
適用されないと理解すればよいでしょうか。
以上お尋ねいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
A株式会社は法人税法上の同族会社であり
財産基本通達178の区分によると大会社に該当します。
資本金5,000万円、発行済株式総数5,000株で発行株式は全て普通株式です。
資本剰余金0円です。
代表取締役甲がA社株式を3,000株(60%)所有しています。
甲の弟乙(A社の100%子会社B社の役員)が
A社株式を800株(16%)所有しています。
乙の所有するA社株式800株をA社が自己株式として
乙より買い入れる場合の評価額(所得税法基本通達59-6)は
1株180,000円となります。
これを1株200,000円で譲渡したいと考えています。
乙個人の所得は、みなし配当金額152,000,000円となり、
他の所得と合わせて所得税・住民税合計で71,440,000円(47%)程度になります。
A社が乙より自社株を買い入れるのではなく、
乙が100%出資のX株式会社が乙よりA株式800株を買い入れると、
乙の所得は譲渡所得となり、税額は
(160,000,000円-8,000,000円)×20.315%
=30,878,000円となります。
X社は取得後直ちにA社に160,000,000で譲渡します。
【質 問】
この場合、この一連の取引は、A社による乙からの実質的な自社株式取得とみなされ
乙に対してみなし配当課税がされるでしょうか。
この場合X社の受取みなし配当金については、
法人税法第23条第3項により益金不算入の規定は
適用されないと理解すればよいでしょうか。
以上お尋ねいたします。
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