[soudan 21759] 米軍基地内のエレベータ検査業務(エレベーターの購入はなし)を外国法人へ外注した場合の消費税および源泉所得税の取扱い
2026年9月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

法人

【前  提】

【事実関係(前提条件)】
・当社(支払者):内国法人、消費税課税事業者
・外注先(受領者):【アメリカ】の外国法人
・日本国内に支店等のPE(恒久的施設)があるか【不明】
・日本のインボイス発行事業者登録をしているか【不明】
・業務内容:日本国内の米軍基地内におけるエレベーターの検査業務
・契約形態:当社が元請けとして受注した業務を、
上記の外国法人に外注する。
米軍との直接の契約ではない。


【質  問】

【質問の趣旨】
上記取引において、外国法人に支払う外注費に
かかる消費税および源泉所得税の取扱いについて、
ご教示いただけますでしょうか。


(1)消費税について
日本の税法上、米軍基地内であっても「日本国内」に
該当するため、本取引は国内取引として消費税の
課税対象(課税仕入れ)になりますでしょうか。

また、本業務は電気通信利用役務の提供や特定役務の
提供には該当しないため、リバースチャージ方式の
対象外であり、外注先がインボイス未登録で
あれば、原則として仕入税額控除は不可(経過措置の
適用のみ)になりますでしょうか。


(2)源泉所得税について
本業務(エレベーターの検査業務)は専門的な知識や技能を
要するため、国内源泉所得である
「人的役務の提供事業の対価(所得税法第161条第1項第6号)」に
該当する可能性が高いと考えていますがいかがでしょうか。

その場合、原則として20.42%の源泉徴収が必要だと思いますが、
外注先は【アメリカ】法人であり日本国内にPEを有していなければ、
源泉徴収はしなくていいという認識で正しいでしょうか。

その場合には、支払日の前日までに所轄税務署へ
「租税条約に関する届出書」を提出する必要があるのでしょうか。

また、PEがある場合について、その所得が
PEに帰属する場合には、源泉徴収義務あり、
PEに帰属しないのであれば、「租税条約に関する届出書」を
提出する事で、源泉徴収はしなくていいという認識で正しいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

No.2878 国内源泉所得の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/22/02.htm



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