[soudan 21757] 子会社への貸付金の放棄について
2026年9月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇株式会社A
・株主はB社が100%所有
・B社の株主は個人aが50%、個人bが40%、個人cが10%を
 所有
・a,b,cは生計一の親族

〇株式会社C
・株主はaが50%、bが45%、株式会社Dが5%
・D社とa,bは出資関係は一切ない外部の会社

〇A社はC社に金銭を貸付けおり、C社は債務超過

〇C社の事業をこれ以上継続しても好転する見込みがないこと
 から会社を清算予定でしたが、D社の関連会社がC社を買収
 することになりました。

〇買収の条件としてA社のC社に対する貸付金を放棄する必要
 があります。

【質  問】

上記前提におけるA社のC社にたいする貸付金の放棄は「法人
税基本通達9-4-1」の子会社等を整理する場合の損失負担とし
て貸倒損失の計上(損金計上)は可能でしょうか?

こちら認められるとした場合は、A社において株主総会で
債権を放棄する旨の決議をしておけば大丈夫でしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-4-1



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