[soudan 21757] 子会社への貸付金の放棄について
2026年9月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇株式会社A
・株主はB社が100%所有
・B社の株主は個人aが50%、個人bが40%、個人cが10%を
所有
・a,b,cは生計一の親族
〇株式会社C
・株主はaが50%、bが45%、株式会社Dが5%
・D社とa,bは出資関係は一切ない外部の会社
〇A社はC社に金銭を貸付けおり、C社は債務超過
〇C社の事業をこれ以上継続しても好転する見込みがないこと
から会社を清算予定でしたが、D社の関連会社がC社を買収
することになりました。
〇買収の条件としてA社のC社に対する貸付金を放棄する必要
があります。
【質 問】
上記前提におけるA社のC社にたいする貸付金の放棄は「法人
税基本通達9-4-1」の子会社等を整理する場合の損失負担とし
て貸倒損失の計上(損金計上)は可能でしょうか?
こちら認められるとした場合は、A社において株主総会で
債権を放棄する旨の決議をしておけば大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-4-1
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇株式会社A
・株主はB社が100%所有
・B社の株主は個人aが50%、個人bが40%、個人cが10%を
所有
・a,b,cは生計一の親族
〇株式会社C
・株主はaが50%、bが45%、株式会社Dが5%
・D社とa,bは出資関係は一切ない外部の会社
〇A社はC社に金銭を貸付けおり、C社は債務超過
〇C社の事業をこれ以上継続しても好転する見込みがないこと
から会社を清算予定でしたが、D社の関連会社がC社を買収
することになりました。
〇買収の条件としてA社のC社に対する貸付金を放棄する必要
があります。
【質 問】
上記前提におけるA社のC社にたいする貸付金の放棄は「法人
税基本通達9-4-1」の子会社等を整理する場合の損失負担とし
て貸倒損失の計上(損金計上)は可能でしょうか?
こちら認められるとした場合は、A社において株主総会で
債権を放棄する旨の決議をしておけば大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-4-1
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

