[soudan 21749] 従業員の横領に伴う処理
2026年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人Aの従業員Bが、複数年にわたり会社の
現金を横領していたことが発覚しました。

横領の事実は確認していますが、横領した時期ごとの
金額と被害総額は特定できていません。

また、売上は正しく計上され、
その後に現金だけを持ち出したのか、
売上を過少に記帳して差額を持ち出したのかも、
現時点では不明です。

AとBは、Bの給与2か月分を賠償に充てる旨の覚書を締結しています。


【質  問】

1. 横領額と各事業年度への帰属額を特定できない場合、
法人税・会計上、横領損失をどのように認識すべきでしょうか。
合理的な推定額で計上してよろしいのでしょうか。

2. 従業員Bに対する損害賠償請求権は、
推定した横領損失と同額で計上すべきでしょうか。
それとも、覚書で賠償に充てることとした給与2か月分を
基準に計上すべきでしょうか。

3. 被害額が後に判明した場合、
給与2か月分を上回る場合と下回る場合で、
それぞれどのような仕訳・法人税処理になりますか。
特に、覚書でそれ以上の請求をしない旨を定めた場合の
差額の取扱いをご教示ください。

4. 損害賠償請求権のうち回収しない部分について、
覚書に清算条項を設ければ、その締結事業年度に
貸倒損失として損金算入できますか。
Bの資力や回収努力など、清算条項以外に必要な要件もご教示ください。

5. 給与2か月分を賠償金に充てる際、給与の計上、
源泉所得税・社会保険料の控除、賠償請求権との精算は、
どのように処理すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法22条2項・3項、法人税基本通達2-1-43、9-6-1(4)



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