[soudan 21751] 外部講師との契約形態(受講料の代理受領)に関する税務
2026年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

【当社の状況】
・セミナー業を行う法人
・自らが講師を行うセミナー、外部講師に委託するセミナーの両方を開催
・消費税は簡易課税を選択(講座関連は第5種事業と認識)

【外部講師との契約形態】
・当日の運営・経費・備品は講師の負担、開催日程や内容に当社は関与していない
・当社HPと予約システムで予約を受け付け、
受講料は当社へ振り込まれる
・受講料入金時は預り金として処理、そこから事務手数料分を
差し引いた残額を講師に送金

【質  問】

Q1.純額計上について(消費税)
受講料は講師に帰属し、課税売上は事務手数料部分のみ
とする取扱いで問題ないでしょうか。

・懸念点として、当社HPからの予約となり、
予約時は講師名を掲載していないため、
形式的には当社主催のように見える点があります。

(予約時点では、自らが講師を行うセミナーとの区分なし)
この点をもって「総額計上」をすべき、という判断になる
可能性はありますでしょうか。

・現状契約書は交わしておりませんが、今後作成予定です。

・領収書には領収者として「当社名」を記載していましたが、
今後は領収者を「講師名」、代理人として「当社名」を記載する予定です。

また純額計上とする場合に、契約書に明記しておくべき事項、
その他作成すべき書類に関する留意点などがあればご教示ください。


Q2.源泉徴収について
講師への送金は預り金の引き渡しであり、報酬の
支払いではないため、源泉徴収は不要と考えています。

この理解で問題ないでしょうか。

また源泉徴収を行わない場合、
契約書に明記しておくべき事項、作成すべき書類があればご教示ください。

根拠法令や事例・判例と併せてご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

・消費税法13条(資産の譲渡等を行った者の実質判定)
・消費税法28条1項(課税標準)
・消費税法基本通達4-1-3(委託販売等の場合の納税義務者の判定)
・消費税法基本通達10-1-12(委託販売等に係る手数料)
・所得税法204条、所得税法施行令320条(講演料・教授の報酬)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!