[soudan 21745] 型枠ベニヤは消耗品費として全額損金になるか
2026年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・建設業(大工工事)
・決算日は10月末
・型枠工事で型枠ベニヤを使用
・1枚2,000円の型枠ベニヤを、6月~10月にかけて
 1万枚(合計2,000万円)購入
・購入した型枠ベニヤはすべて当期中に現場で使用している
・破損・汚染等がなければ、次の現場でも再利用は可能
・実際に約50~60%は次の現場でも再利用する予定
・当該工事の完成引き渡しと売上計上は翌期の予定
 (一部進捗に応じて請求出来ている部分はある)

【質  問】

①
型枠ベニヤは1枚で評価し、2,000円の為、
消耗品費として2,000万円を当期に損金計上予定です。

当期中に型枠ベニヤはすべて使用開始していますが、
工事の完成・売上計上は翌期となるため、
売上と消耗品費に期ズレが生じます。

この場合でも、2,000万円全額を
当期の損金として問題ないでしょうか。


②
完成工事基準もしくは進捗に応じた請求
どちらで売上を計上する場合でも、
上記2,000万円を全額当期の経費として
処理して問題ないでしょうか。


③
法人税基本通達2-2-6では、
「仮設材料の取得価額を
 未成工事支出金勘定の金額に含めて
 経理している建設業者等」
を前提として記載されています。

今回、型枠ベニヤは消耗品費として処理し、
未成工事支出金には計上しない予定です。

そのため、2-2-6の規定は
今回のケースには直接適用されず、
型枠ベニヤを当期に全額損金算入できる
と考えています。

この理解に問題がないかご教示お願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

耐用年数通達 2-6-4 建設用の足場材料
法基通 2-2-6 未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額



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