[soudan 21742] 個人所有の敷地に存在する同族会社所有建物の解体について
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
小規模薬局
売上高1,000万円以下
自己資金はほとんどありません。
【質 問】
兄・姉・妹の3名が共有する土地上に、妹家族が
居住する妹がのみが役員として関与している法人所有の
家屋(未登記)があります(別紙図参照)。
このたび、当該家屋を解体・建替えするとともに、
敷地の一部を売却する予定です。
妹家族は当該家屋に10年以上居住していますが、
家屋の所有者は妹が代表役員を務める法人です。
今回、①法人所有のまま家屋を解体する場合と、
②妹が法人から家屋を買い取った後に解体する場合のいずれが、
個人・法人双方の税務上問題が少ないか判断に迷っております。
以下の点について、ご教示いただけますでしょうか。
【前提条件】
・建て替える家屋は妹個人で建て替える
・敷地の自用地評価額:約6,000万円
・法人が支払っている地代は月4万円
・法人に対する妹の貸付金:約2,900万円
・家屋:昭和55年建築、帳簿上の未償却残高約1,500万円
・家屋は住居兼店舗ですが、店舗部分は15年以上使用していません。
・「土地の無償返還に関する届出書」の提出の有無は不明です。
・家屋の解体費用:約900万円
【質問事項】
1.法人所有のまま家屋を解体する場合
土地所有者3名と法人との間に借地権が存在するとした場合、
家屋の解体に伴い、土地所有者3名が法人から借地権を
買い取る等の処理が必要になるのでしょうか。
借地権譲渡益- 家屋除却損 - 解体費用 = 法人の課税所得
と考えるのでしょうか。
この場合、借地権野買い取り額は敷地の自用地評価額:約6,000万円×20%=1,200万円
でよろしいのでしょうか?
また、法人の資金事情等を踏まえ、
借地権の対価を解体費用相当額とするような処理は、
税務上問題となるでしょうか。
2.妹が法人から家屋を買い取った後に解体する場合
妹が法人から家屋を買い取る場合にも、
借地権の問題は残るのでしょうか。
すなわち、妹は家屋代金だけでなく、法人が
有する借地権についても併せて買い取る必要があるのでしょうか。
また、その後に家屋を解体して敷地の一部を売却した場合、
妹の土地持分について「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」
を適用することに問題はないでしょうか。
3.解体費用の譲渡費用該当性
家屋解体後すぐに売却先を募集しますが、売却する敷地の
売却先は現時点では確定していません。
家屋の解体が敷地売却のために必要なものである場合、
解体費用約900万円について、
兄・姉・妹それぞれの土地持分割合に応じて負担し、
各人の譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除することに問題はないでしょうか。
また、可能である場合、別紙のとおり売却予定地の
一部にしか家屋が存在しない場合でも、解体費用の
全額を譲渡費用として控除して問題ないでしょうか。
特に、現時点の家屋の所有者が法人であること、
実際の居住者が妹家族であること、
土地が兄・姉・妹3名の共有であることから、
借地権の取扱いと解体費用の帰属について判断に迷っております。
以上、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2、31の3-14~15、35-2、35-6
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260928_3.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
小規模薬局
売上高1,000万円以下
自己資金はほとんどありません。
【質 問】
兄・姉・妹の3名が共有する土地上に、妹家族が
居住する妹がのみが役員として関与している法人所有の
家屋(未登記)があります(別紙図参照)。
このたび、当該家屋を解体・建替えするとともに、
敷地の一部を売却する予定です。
妹家族は当該家屋に10年以上居住していますが、
家屋の所有者は妹が代表役員を務める法人です。
今回、①法人所有のまま家屋を解体する場合と、
②妹が法人から家屋を買い取った後に解体する場合のいずれが、
個人・法人双方の税務上問題が少ないか判断に迷っております。
以下の点について、ご教示いただけますでしょうか。
【前提条件】
・建て替える家屋は妹個人で建て替える
・敷地の自用地評価額:約6,000万円
・法人が支払っている地代は月4万円
・法人に対する妹の貸付金:約2,900万円
・家屋:昭和55年建築、帳簿上の未償却残高約1,500万円
・家屋は住居兼店舗ですが、店舗部分は15年以上使用していません。
・「土地の無償返還に関する届出書」の提出の有無は不明です。
・家屋の解体費用:約900万円
【質問事項】
1.法人所有のまま家屋を解体する場合
土地所有者3名と法人との間に借地権が存在するとした場合、
家屋の解体に伴い、土地所有者3名が法人から借地権を
買い取る等の処理が必要になるのでしょうか。
借地権譲渡益- 家屋除却損 - 解体費用 = 法人の課税所得
と考えるのでしょうか。
この場合、借地権野買い取り額は敷地の自用地評価額:約6,000万円×20%=1,200万円
でよろしいのでしょうか?
また、法人の資金事情等を踏まえ、
借地権の対価を解体費用相当額とするような処理は、
税務上問題となるでしょうか。
2.妹が法人から家屋を買い取った後に解体する場合
妹が法人から家屋を買い取る場合にも、
借地権の問題は残るのでしょうか。
すなわち、妹は家屋代金だけでなく、法人が
有する借地権についても併せて買い取る必要があるのでしょうか。
また、その後に家屋を解体して敷地の一部を売却した場合、
妹の土地持分について「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」
を適用することに問題はないでしょうか。
3.解体費用の譲渡費用該当性
家屋解体後すぐに売却先を募集しますが、売却する敷地の
売却先は現時点では確定していません。
家屋の解体が敷地売却のために必要なものである場合、
解体費用約900万円について、
兄・姉・妹それぞれの土地持分割合に応じて負担し、
各人の譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除することに問題はないでしょうか。
また、可能である場合、別紙のとおり売却予定地の
一部にしか家屋が存在しない場合でも、解体費用の
全額を譲渡費用として控除して問題ないでしょうか。
特に、現時点の家屋の所有者が法人であること、
実際の居住者が妹家族であること、
土地が兄・姉・妹3名の共有であることから、
借地権の取扱いと解体費用の帰属について判断に迷っております。
以上、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2、31の3-14~15、35-2、35-6
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260928_3.jpg
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