[soudan 21734] 中小企業向け税制優遇措置を受けるにあたり
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
■当期首における会社の純資産の部は以下になります。
・資本金 5000万円
・資本準備金、資本剰余金 ゼロ円
・利益準備金2000万円
・繰越利益剰余金 9000万円
■当期中に第三者割当増資(3億円)をします。
これにより増加する資本金1.5億円(結果2億円となります)、
資本準備金1.5億円とする予定です。
■その後、当期中に無償減資をして、資本金を
1億円以下にする予定です。
【質 問】
①中小企業向け税制優遇措置、
具体的には下記に列挙したもの等ですが、
これらは純粋に「資本金の額のみ」で判定されるため、
資本準備金の額がいくらであっても、無償減資により
資本金額が1億円を下回るようにすれば適用を受けられる。
との理解でよろしいでしょうか。
・少額減価償却資産の損金算入
・交際費等の損金算入限度額
・貸倒引当金の法定繰入率の適用
・特定同族会社の留保金課税制度
・軽減税率
・青色欠損金の繰越控除など
②①が正しい場合、資本金の金額判定の時期は
「事業年度末」で行われるとの理解でよろしいでしょうか。
③無償減資の効果は事業年度末で発生し、
資本金の額を1億円以下とすることができたが、
登記が事業年度末に間に合わず、翌期にずれ込んだ場合、
当期の中小企業向け税制優遇措置は適用を受けられますでしょうか。
以上です。
お手数おかけしますが、ご教示のほど、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
■当期首における会社の純資産の部は以下になります。
・資本金 5000万円
・資本準備金、資本剰余金 ゼロ円
・利益準備金2000万円
・繰越利益剰余金 9000万円
■当期中に第三者割当増資(3億円)をします。
これにより増加する資本金1.5億円(結果2億円となります)、
資本準備金1.5億円とする予定です。
■その後、当期中に無償減資をして、資本金を
1億円以下にする予定です。
【質 問】
①中小企業向け税制優遇措置、
具体的には下記に列挙したもの等ですが、
これらは純粋に「資本金の額のみ」で判定されるため、
資本準備金の額がいくらであっても、無償減資により
資本金額が1億円を下回るようにすれば適用を受けられる。
との理解でよろしいでしょうか。
・少額減価償却資産の損金算入
・交際費等の損金算入限度額
・貸倒引当金の法定繰入率の適用
・特定同族会社の留保金課税制度
・軽減税率
・青色欠損金の繰越控除など
②①が正しい場合、資本金の金額判定の時期は
「事業年度末」で行われるとの理解でよろしいでしょうか。
③無償減資の効果は事業年度末で発生し、
資本金の額を1億円以下とすることができたが、
登記が事業年度末に間に合わず、翌期にずれ込んだ場合、
当期の中小企業向け税制優遇措置は適用を受けられますでしょうか。
以上です。
お手数おかけしますが、ご教示のほど、よろしくお願い致します。
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