[soudan 21739] 法定外道路にのみ接する土地の評価
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

添付図のように、
法定外道路(幅員1.82m)にのみ接する畑があります。

その法定外道路から西方向に、建築基準法上の
道路まで45mほど距離があり、
その道路と評価対象地の間には第三者の隣家があります。

この地域では路地状の長さ20mを超える場合の建築基準は
幅員3m以上に接する必要があります。


また評価対象地の向かいには被相続人の自用地があり、
その自用地は路線価のない道路に接しているため、
その道路は特定路線価を申請しています。


【質  問】

評価対象地は
特定路線価を申請する道路に直接面していないため、
西側の道路への無道路地として評価と考えておりますが、

この評価対象地の評価方法については、
次のいずれが適当でしょうか?

①西側の道路まで開設通路を想定した無道路地評価

②南側の特定路線価道路までの自用地を通る旗竿地評価
 (法定外道路の一部の価格を控除)

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260928_1.png



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