[soudan 21739] 法定外道路にのみ接する土地の評価
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
添付図のように、
法定外道路(幅員1.82m)にのみ接する畑があります。
その法定外道路から西方向に、建築基準法上の
道路まで45mほど距離があり、
その道路と評価対象地の間には第三者の隣家があります。
この地域では路地状の長さ20mを超える場合の建築基準は
幅員3m以上に接する必要があります。
また評価対象地の向かいには被相続人の自用地があり、
その自用地は路線価のない道路に接しているため、
その道路は特定路線価を申請しています。
【質 問】
評価対象地は
特定路線価を申請する道路に直接面していないため、
西側の道路への無道路地として評価と考えておりますが、
この評価対象地の評価方法については、
次のいずれが適当でしょうか?
①西側の道路まで開設通路を想定した無道路地評価
②南側の特定路線価道路までの自用地を通る旗竿地評価
(法定外道路の一部の価格を控除)
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260928_1.png
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
添付図のように、
法定外道路(幅員1.82m)にのみ接する畑があります。
その法定外道路から西方向に、建築基準法上の
道路まで45mほど距離があり、
その道路と評価対象地の間には第三者の隣家があります。
この地域では路地状の長さ20mを超える場合の建築基準は
幅員3m以上に接する必要があります。
また評価対象地の向かいには被相続人の自用地があり、
その自用地は路線価のない道路に接しているため、
その道路は特定路線価を申請しています。
【質 問】
評価対象地は
特定路線価を申請する道路に直接面していないため、
西側の道路への無道路地として評価と考えておりますが、
この評価対象地の評価方法については、
次のいずれが適当でしょうか?
①西側の道路まで開設通路を想定した無道路地評価
②南側の特定路線価道路までの自用地を通る旗竿地評価
(法定外道路の一部の価格を控除)
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260928_1.png
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

