[soudan 21722] 海外勤務の役員の確定申告の可否
2026年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先の内国法人A社から代表取締役Bに役員報酬が支給されています。

役員Bは日本国籍で中国在住(3年ほど)、
住民票も中国に移しています。

役員Bに対する役員報酬に対する源泉徴収について、
内国法人の役員に対する給与ということで、
中国で勤務していますが国内源泉所得として20.42%の
源泉分離課税で徴収・納税を行っております。


【質  問】

1.役員Bについて国内源泉所得はA社からの
給与所得のみの状態ですが、国内にて確定申告を
することにより還付を受けることは可能でしょうか。

20.42%の源泉徴収で完結していると認識していましたが、
顧問先様からのご質問があり改めて取扱いを
確認させていただきたいです。

租税条約による還付請求も含めご教授いただければ幸いです。


2.上記確定申告が可能である場合に、A社からの
役員報酬とは別で中国現地法人から給与を受けていますが、
国外所得となるので国内の確定申告に含める必要は
ないという認識で問題ないでしょうか。


以上ご確認宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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