[soudan 21719] 一般財団法人の貸付会計の収益事業の判定について
2026年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

一般財団法人です。

会員向けに資金の貸付けを行っています。

当該貸付金の利率が特定基準割合を上回っているため、
現状、収益事業会計としています。

当該貸付金の種別は、一般、住宅、教育、住宅災害、
医療、出産などの種別に分かれます。


【質  問】

当該、収益事業であると判断している貸付事業において、
住宅災害に関する貸付に対する利率を特定基準割合を
下回る利率にしようと検討しています。

貸付事業の1種別である住宅災害の貸付利率を変更した場合、
法人税法基本通達15-1-15にある
「その貸付けに係る貸付金の全てが」の
「全て」に該当しないことになるかも
しれないと考えています。

上記のように、貸付会計全体では収益事業でも
1種別のみ特定基準割合を下回ってしまう場合、
収入や費用を按分して1種別だけ収益事業ではない
と処理しなければならないでしょうか。


どうぞ、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達15-1-15
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_04.htm



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