[soudan 21721] 契約書には土地建物の金額で総額でのみ記載した場合の処理(買い手)(売り手)
2026年9月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

契約書には土地建物の金額で総額でのみ記載した場合の処理(買い手)(売り手)

【質  問】

【土地建物を一括購入する側】
土地と建物を合理的に区分されていない為、
時価による区分として固定資産税評価額の比率を採用するしかない。
(それ以外の参考になる資料が無い為。)
(消費税と法人税、所得税ともに)

【土地建物を一括売却する側】
購入し取得した土地建物を売却する場合で、
その売却時の契約書に土地と建物を合理的に
区分されていない場合、時価による区分となるが、
その区分比率は、固定資産税評価額も一定の
検討余地もあるが、リフォームなどの値段が
反映されていない事もあり、売却する際は、
購入した原価にリフォーム分を加算し、原価の比率で、
売買価格を区分して処理する。
(消費税と法人税、所得税ともに)

というのが、今の実務上(判例、条文)は妥当な処理なのでしょうか?
条文上からはなかなか読み取れなくて。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法28条
消費税法施行令45条の3
消費税法基本通達10-1-1



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