[soudan 21720] 生命保険契約に関する権利(みなし相続財産)の取得者
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

〇保険の契約関係
契約者:配偶者(妻)
被保険者:配偶者
受取人:長男
保険料負担者:被相続人(夫)

【質  問】

被相続人(夫)の相続の際、生命保険契約に
関する権利としてみなし相続財産として計上をします。

①
配偶者(妻)の相続について、保険金の非課税枠を使っているため、
取得者を長男として、以下のように一時所得の
対象にすることはできるのでしょうか。

配偶者(妻)だから配偶者(妻)しか取得者に
はなりえないでしょうか。

保険料負担者:長男
被保険者:配偶者
受取人:長男

長男にできるとした場合(以下②③)
②
本来の財産でないため、分割協議書には載ってこないため、
長男が取得したと示すのは相続税申告だけでしょうか。


③
配偶者(妻)の相続に備えて、契約者変更を
して、課税と契約を一致させておくのも必要でしょうか。

契約者:配偶者(妻)→長男
被保険者:配偶者
受取人:長男

【参考条文・通達・URL等】

なし



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