[soudan 21727] 保険契約者変更の課税関係について
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【前提】
契約者:夫
被保険者:妻
受取人:夫
の死亡保険契約があります。
契約者を夫→妻に変更する場合を考えています。

【質問】
契約者を変更した場合、変更時点では何も保険金の支払いはないため、
課税関係は発生しませんが、将来保険金を受け取る場合の
課税関係について、下記認識で合っていますでしょうか?

①契約者変更後、夫(旧契約者)が先に死亡した場合
【契約者変更後も夫が保険料を負担していた場合】
・契約者変更前:夫が保険料を100万円負担
・契約者変更後:夫が引き続き50万円を負担
・夫死亡時までの保険料払込総額:150万円

現契約者である妻が、夫(保険料負担者)から契約に関する権利を
相続又は遺贈により取得したものとみなされ、妻に相続税が課される。
契約に関する権利の価額=解約返戻金✕150/150=解約返戻金全額

【契約者変更後、妻が保険料を負担していた場合】
相続税法3条1項3号の「被保険者ではない者(保険料負担者)が
死亡した場合に、その保険料負担に対応する権利を、
(生存している)契約者が取得したものとみなす」という内容のうち、
夫は保険料負担者ではないため、
<夫の死亡時点>では、変更前に夫が負担した保険料部分は課税関係は発生しない。
 ↓
<妻の死亡時点>で、
・契約者変更前:夫が保険料を100万円負担
・契約者変更後:妻が引き続き50万円を負担
・妻死亡時までの保険料払込総額:150万円
死亡保険金×50/150がみなし相続財産として相続税が課税される。

【契約者変更前に夫が保険料を既に払込み、
変更後は妻は保険料を支払っていない場合】
死亡時点の解約返戻金全額が、生命保険契約に関する権利として、相続税が課税される。

②契約者変更後、妻(現契約者)が先に死亡した場合
【契約者変更後も夫が保険料を負担していた場合】
死亡保険金全額が、夫の一時所得になる。

【契約者変更後、妻が保険料を負担していた場合】
・契約者変更前:夫が保険料を100万円負担
・契約者変更後:妻が引き続き50万円を負担
・妻死亡時までの保険料払込総額:150万円
死亡保険金×50/150が、みなし相続財産として相続税が課される。

【契約者変更前に夫が保険料を既に払込み、
変更後は妻は保険料を支払っていない場合】
死亡保険金全額が、夫の一時所得になる。

③上記は、死亡保険金の話ですが、入院保険などの契約者変更でも、
基本的に同じ考え方でしょうか?



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