[soudan 21726] 過去の社会保険の過大徴収を返金する場合
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・7月決算法人
・代表取締役の社会保険料について、令和6年5月以降、
毎月20,000円程度を過大に給与から徴収していた
・令和8年9月に誤りが判明
・過大徴収していた29か月分(約60万円)を、
令和8年10月に代表取締役へ全額返金する予定
上記の場合の法人税及び所得税の取扱いについて、
以下の理解でよいか確認させてください。
【質 問】
①【法人税】
過大徴収した社会保険料については、返金を行う
令和9年7月期の損金とするのではなく、本来会社が
負担すべきであった各事業年度の損金として処理し、
令和6年7月期、令和7年7月期及び令和8年7月期について、
それぞれ更正の請求を行うことでよろしいでしょうか。
②【源泉所得税】
社会保険料の本人負担額が減少することにより、
令和6年以降の源泉所得税の徴収不足になるかと思います。
この場合、会社側で6年5月以降の各月の源泉徴収税額を
再計算し、不足する源泉所得税を代表取締役から徴収したうえで、
税務署へ納付する必要があるのでしょうか。
③【代表取締役個人の処理】
②の処理を行う場合、代表取締役については、
会社から過大徴収された社会保険料の返金を受ける一方、
再計算によって生じた源泉所得税の不足額を
会社へ支払うことになるかと思います。
訂正後の社会保険料控除額、源泉徴収税額により、
各年分について修正申告を行うことになるのでしょうか。
④【別の処理方法】
一方、会社側で過去の源泉所得税の再計算を行わず、
代表取締役個人が、返金後の正しい社会保険料控除額に修正して、
令和6年分及び令和7年分の所得税について修正申告を行う、
という処理は可能でしょうか。
そもそも上記①~④とは異なる処理が正しい場合には、
正しい処理方法をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・7月決算法人
・代表取締役の社会保険料について、令和6年5月以降、
毎月20,000円程度を過大に給与から徴収していた
・令和8年9月に誤りが判明
・過大徴収していた29か月分(約60万円)を、
令和8年10月に代表取締役へ全額返金する予定
上記の場合の法人税及び所得税の取扱いについて、
以下の理解でよいか確認させてください。
【質 問】
①【法人税】
過大徴収した社会保険料については、返金を行う
令和9年7月期の損金とするのではなく、本来会社が
負担すべきであった各事業年度の損金として処理し、
令和6年7月期、令和7年7月期及び令和8年7月期について、
それぞれ更正の請求を行うことでよろしいでしょうか。
②【源泉所得税】
社会保険料の本人負担額が減少することにより、
令和6年以降の源泉所得税の徴収不足になるかと思います。
この場合、会社側で6年5月以降の各月の源泉徴収税額を
再計算し、不足する源泉所得税を代表取締役から徴収したうえで、
税務署へ納付する必要があるのでしょうか。
③【代表取締役個人の処理】
②の処理を行う場合、代表取締役については、
会社から過大徴収された社会保険料の返金を受ける一方、
再計算によって生じた源泉所得税の不足額を
会社へ支払うことになるかと思います。
訂正後の社会保険料控除額、源泉徴収税額により、
各年分について修正申告を行うことになるのでしょうか。
④【別の処理方法】
一方、会社側で過去の源泉所得税の再計算を行わず、
代表取締役個人が、返金後の正しい社会保険料控除額に修正して、
令和6年分及び令和7年分の所得税について修正申告を行う、
という処理は可能でしょうか。
そもそも上記①~④とは異なる処理が正しい場合には、
正しい処理方法をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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