[soudan 21709] 一次相続時に分割してない資産を二次相続申告前に遺産分割した場合
2026年9月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

平成30年11月16日 夫死亡 相続申告、遺産分割していない
相続人・・・妻、長女、長男、二女
令和7年3月14日  妻死亡  相続申告予定(未提出)
令和8年7月1日  夫より長女に全ての不動産を遺産分割する協議書を相続人3名で作成し、登記済み
令和8年7月半ばに、当事務所で妻の相続税の申告を依頼されています。

【質  問】

この際、不動産の申告は、妻の相続の際には対象となるのか。
相続人は、対象にならないと思っているが、申告の期限を過ぎているため、大丈夫なのか。
分割協議書は、どのようにしたらよいか。

【参考条文・通達・URL等】

税務研究会 ウェブ版 資産税通信
未分割遺産の相次相続



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!