[soudan 21710] 来日前から保有する外貨の取得原価及び為替差損益の計算方法について
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・外国籍の個人です。

・2012年4月に来日し、その後継続して日本に居住
・来日前から米ドルを保有しています。
・米ドルの為替差損益の計算が必要
・為替差損益の計算方法として、以下を検討
①来日前から保有するUSDは取得原価計算から除外
②来日後に新たに取得したUSDのみを管理
③複数回取得したUSDについては、総平均法に
準ずる方法により平均取得単価を計算
④USDを円転、他通貨へ交換、株式購入等に
使用した場合に為替差損益を計算
⑤支出額が計算対象USD残高を上回った場合は、
計算対象USD残高及び取得原価残高(円換算額)を0とし、
その後新たに取得したUSDから再度取得原価を計算する

【質  問】

①来日前から保有していたUSDを為替差損益の
取得原価計算から除外し、来日後に新たに取得した
USDのみを計算対象とする方法に合理性はあるでしょうか。

②来日後の5年間は非永住者ですが、非永住者期間中に
取得したUSDについても取得原価計算に含め、
その取得原価を非永住者でなくなった後も引き継ぐ方法が適切でしょうか。

それとも、非永住者でなくなった後に新たに取得した
USDのみを計算対象とする方法も考えられるでしょうか。

③計算対象USD残高を支出額が上回った場合、
計算対象USD残高及び取得原価残高(円換算額)を0とし、
超過額をマイナス残高として持ち越さず、その後の新規取得分から
再度取得原価を計算する方法に合理性はあるでしょうか。

④上記の方法が適切でない場合、来日前から保有していたUSDの
取得原価について、どのように算定するのが適切でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・所得税法57条の3
・所得税法施行令118条、167条の6
・国税庁「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/40.htm
・税務大学校論叢第114号
「個人の為替差損益に対する所得税の課税に関する考察」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/114/01/index.htm



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