[soudan 21707] 居住用家屋を取り壊して敷地の一部を譲渡した場合
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①イメージ図を参照ください。

②老朽化のためB家屋を取り壊し、A土地のうち
A1の土地にC家屋を新築し、A2の土地を第三者へ売却します。

③措置法通達35‐2の要件は満たしている。


【質  問】

①35条(3000万控除)の適用について
 措置法通達35‐2(居住用土地等のみの譲渡)は、
取り壊し後の土地の全部譲渡だけではなく一部譲渡も
排除していないと読めるので、35条の適用は
可能と考えますがいかがでしょうか?

②措置法通達31の3-5(居住用土地等のみの譲渡)と
31の3-18(居住用家屋の敷地の一部の譲渡)について
 これらの通達は措置法31条の3(軽減税率)の
適用要件であって、原則として35条(3000万控除)の
適用要件ではないと考えてよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260928_2.jpg



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