[soudan 21707] 居住用家屋を取り壊して敷地の一部を譲渡した場合
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①イメージ図を参照ください。
②老朽化のためB家屋を取り壊し、A土地のうち
A1の土地にC家屋を新築し、A2の土地を第三者へ売却します。
③措置法通達35‐2の要件は満たしている。
【質 問】
①35条(3000万控除)の適用について
措置法通達35‐2(居住用土地等のみの譲渡)は、
取り壊し後の土地の全部譲渡だけではなく一部譲渡も
排除していないと読めるので、35条の適用は
可能と考えますがいかがでしょうか?
②措置法通達31の3-5(居住用土地等のみの譲渡)と
31の3-18(居住用家屋の敷地の一部の譲渡)について
これらの通達は措置法31条の3(軽減税率)の
適用要件であって、原則として35条(3000万控除)の
適用要件ではないと考えてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260928_2.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①イメージ図を参照ください。
②老朽化のためB家屋を取り壊し、A土地のうち
A1の土地にC家屋を新築し、A2の土地を第三者へ売却します。
③措置法通達35‐2の要件は満たしている。
【質 問】
①35条(3000万控除)の適用について
措置法通達35‐2(居住用土地等のみの譲渡)は、
取り壊し後の土地の全部譲渡だけではなく一部譲渡も
排除していないと読めるので、35条の適用は
可能と考えますがいかがでしょうか?
②措置法通達31の3-5(居住用土地等のみの譲渡)と
31の3-18(居住用家屋の敷地の一部の譲渡)について
これらの通達は措置法31条の3(軽減税率)の
適用要件であって、原則として35条(3000万控除)の
適用要件ではないと考えてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260928_2.jpg
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

