[soudan 21712] 自宅兼事務所の住宅借入金等特別控除、消費税
2026年9月29日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


A氏はB社の100%株主であり、代表取締役である。


A氏は、R8年7月に自宅兼B社事務所の目的で住宅を購入した。


購入資金の内訳は以下の通りである。


建物1億円

土地5,000万円

床面積、面積割合は以下の通りです。


自宅部分30平方メートル、60%

事務所部分20平方メートル、40%

住宅借入金等特別控除を受けるためのその他の要件は、全て満たしているものとします。


事業割合を証明する資料は揃えているものとします。


A氏は、R1年に個人事業主として1年間だけ活動していて、

R1年分の課税売上高は3,000万円あったが、

R1年は免税事業者だった。


A氏は、R2年2月に「個人事業の廃業届出書」を提出した。


A氏は、R8年に購入した建物について、

事務所部分にかかる消費税額の還付を受けようと思っている。


A氏の課税売上は、B社からの事務所家賃のみであり、

年間家賃は税込1,000万円以下である。


【質  問】


【所得税】

①R8年の購入時点では、自宅部分の面積割合が50%以上ですが、

翌年(R9年)は、自宅部分の面積割合が50%未満となってしまった場合、

その後、面積割合が50%以上になったとしても、

R9年分以降の住宅ローン控除は受けられなくなりますか?


②床面積の要件は、自宅部分と事務所部分の

合計面積で判定すればよいですか?


【消費税】

③住宅の購入時の事業割合と売却時の事業割合が異なるときに、

売却時の建物にかかる消費税の計算は、購入時の事業割合を使用すればよいですか?


④A氏が、R8年分の消費税について還付を受けようとする場合は、

適格請求書発行事業者の登録申請書のみ、

R8年12月31日までに提出すればよく、

課税事業者選択届出書の提出は不要という認識でよいですか?


⑤事業割合が以下のように変更されて、R15年に住宅を売却した場合でも、

「みなし譲渡」の規定の適用はないという認識でよいですか?

 R10年に10%(40%と30%の差額)にみなし譲渡を適用し、

売却時は、事業割合30%で消費税を計算することになるのか悩んでいます。


 R8年~R9年 自宅部分60%、事務所部分40%

 R10年~R15年 自宅部分70%、事務所部分30%


⑥A氏がR8年分の消費税の計算における課税事業者となった場合、

高額特定資産を取得したことになるので、最短で免税事業者となるためには、

R10年1月1日からR10年12月17日までに

「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」のみを

提出すればよいですか?


【参考条文・通達・URL等】


措法41

消基通10-1-19

消基通11-1-4

消法12の4



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