税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A氏はB社の100%株主であり、代表取締役である。
A氏は、R8年7月に自宅兼B社事務所の目的で住宅を購入した。
購入資金の内訳は以下の通りである。
建物1億円
土地5,000万円
床面積、面積割合は以下の通りです。
自宅部分30平方メートル、60%
事務所部分20平方メートル、40%
住宅借入金等特別控除を受けるためのその他の要件は、全て満たしているものとします。
事業割合を証明する資料は揃えているものとします。
A氏は、R1年に個人事業主として1年間だけ活動していて、
R1年分の課税売上高は3,000万円あったが、
R1年は免税事業者だった。
A氏は、R2年2月に「個人事業の廃業届出書」を提出した。
A氏は、R8年に購入した建物について、
事務所部分にかかる消費税額の還付を受けようと思っている。
A氏の課税売上は、B社からの事務所家賃のみであり、
年間家賃は税込1,000万円以下である。
【質 問】
【所得税】
①R8年の購入時点では、自宅部分の面積割合が50%以上ですが、
翌年(R9年)は、自宅部分の面積割合が50%未満となってしまった場合、
その後、面積割合が50%以上になったとしても、
R9年分以降の住宅ローン控除は受けられなくなりますか?
②床面積の要件は、自宅部分と事務所部分の
合計面積で判定すればよいですか?
【消費税】
③住宅の購入時の事業割合と売却時の事業割合が異なるときに、
売却時の建物にかかる消費税の計算は、購入時の事業割合を使用すればよいですか?
④A氏が、R8年分の消費税について還付を受けようとする場合は、
適格請求書発行事業者の登録申請書のみ、
R8年12月31日までに提出すればよく、
課税事業者選択届出書の提出は不要という認識でよいですか?
⑤事業割合が以下のように変更されて、R15年に住宅を売却した場合でも、
「みなし譲渡」の規定の適用はないという認識でよいですか?
R10年に10%(40%と30%の差額)にみなし譲渡を適用し、
売却時は、事業割合30%で消費税を計算することになるのか悩んでいます。
R8年~R9年 自宅部分60%、事務所部分40%
R10年~R15年 自宅部分70%、事務所部分30%
⑥A氏がR8年分の消費税の計算における課税事業者となった場合、
高額特定資産を取得したことになるので、最短で免税事業者となるためには、
R10年1月1日からR10年12月17日までに
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」のみを
提出すればよいですか?
【参考条文・通達・URL等】
措法41
消基通10-1-19
消基通11-1-4
消法12の4
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