[soudan 21702] 契約者を変更した際のグループ保険の還付金の帰属について
2026年9月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・1993年4月より、法人Aで大型生命保険(団体定期保険)を契約していた。
保険期間は1年で自動更新。

・2025年11月より、法人Bに契約者を変更した。

・2026年9月、法人Bに、保険期間2025年4月~2026年3月にかかる還付金が入金された。
還付金は保険会社から1年毎の決算で余剰金として還付されるものです。
なお、解約時の返戻金はない保険です。


【質  問】

①支払保険料の取扱いは損金で良いでしょうか?

②保険会社から入金される還付金は雑収入の扱いでよいでしょうか?

③2025年11月より契約者を変更し、2026年9月に法人Bに入金された還付金は、
保険期間2025年4月~2026年3月にかかるものですが、
全て法人Bの雑収入で良いでしょうか?
法人Aが掛け金を負担した分がありますので、
期間按分して、4月~10月の、つまり、7ヶ月は法人Aの雑収入、
11月~3月の5ヶ月分のみを法人Bの雑収入とすべきものでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

ありません



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