[soudan 21695] ホテル事業の一括譲渡における消費税の課税・非課税対価の按分方法
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人がホテル事業を譲渡し、不動産売買契約書に
基づいて譲渡代金を受領しました。
契約書には譲渡対象として土地・建物が記載されていますが、
実際にはホテル内の備品や建物附属設備など、
ホテル事業に使用していた資産も買主に引き渡しています。
契約書では、各資産の譲渡代金は区分されていません。
消費税の申告に当たり、一括譲渡代金を課税売上と
非課税売上に合理的に按分する必要があると考えています。
一方、備品や建物附属設備の個別の時価を把握することは困難です。
このため、これらの資産については譲渡時の減価償却後の
帳簿価額を按分の基礎とすることを検討しています。
なお、耐用年数を経過し、帳簿価額が備忘価額の
1円となっている資産もあります。
【質 問】
1.契約書に土地・建物のみが記載されていても、
実際に買主へ引き渡した備品や建物附属設備等は、
一括譲渡代金のうち課税資産に対応する部分を
計算する際の対象に含めるべきでしょうか。
2.備品や建物附属設備等の個別の時価を把握することが
困難な場合、譲渡時の減価償却後の帳簿価額を基礎として、
一括譲渡代金を按分する方法は、消費税法上の
合理的な区分として認められるでしょうか。
その場合、土地・建物について固定資産税評価額等を用い、
備品等について帳簿価額を用いるように、資産の種類ごとに
異なる評価の基礎を組み合わせることは可能でしょうか。
3.帳簿価額が1円の備品等について、
按分上の価額も1円としてよいでしょうか。
買主が譲渡後もホテル営業に使用する場合、
どのような事情を確認して価額を判断すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法施行令45条3項、消費税法基本通達10-1-5
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人がホテル事業を譲渡し、不動産売買契約書に
基づいて譲渡代金を受領しました。
契約書には譲渡対象として土地・建物が記載されていますが、
実際にはホテル内の備品や建物附属設備など、
ホテル事業に使用していた資産も買主に引き渡しています。
契約書では、各資産の譲渡代金は区分されていません。
消費税の申告に当たり、一括譲渡代金を課税売上と
非課税売上に合理的に按分する必要があると考えています。
一方、備品や建物附属設備の個別の時価を把握することは困難です。
このため、これらの資産については譲渡時の減価償却後の
帳簿価額を按分の基礎とすることを検討しています。
なお、耐用年数を経過し、帳簿価額が備忘価額の
1円となっている資産もあります。
【質 問】
1.契約書に土地・建物のみが記載されていても、
実際に買主へ引き渡した備品や建物附属設備等は、
一括譲渡代金のうち課税資産に対応する部分を
計算する際の対象に含めるべきでしょうか。
2.備品や建物附属設備等の個別の時価を把握することが
困難な場合、譲渡時の減価償却後の帳簿価額を基礎として、
一括譲渡代金を按分する方法は、消費税法上の
合理的な区分として認められるでしょうか。
その場合、土地・建物について固定資産税評価額等を用い、
備品等について帳簿価額を用いるように、資産の種類ごとに
異なる評価の基礎を組み合わせることは可能でしょうか。
3.帳簿価額が1円の備品等について、
按分上の価額も1円としてよいでしょうか。
買主が譲渡後もホテル営業に使用する場合、
どのような事情を確認して価額を判断すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法施行令45条3項、消費税法基本通達10-1-5
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