[soudan 21693] 新築マンションの社宅家賃の役員負担分
2026年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

法人Aはマンションの一室をAの役員甲の社宅として、
令和8年8月に賃借しました(家賃320,000円/月)が、
当該マンションが令和8年3月新築のため、
固定資産税評価額及び課税標準がまだありません。
なお、豪華社宅には該当しません。

【質  問】

おそらく令和9年6月頃に固定資産税課税標準がわかると
思うのですが、この場合、それまでの役員甲が負担する
社宅家賃相当額はどのように計算したらよいのでしょうか。
また、法人Aは9月決算ですが、どのように対応すべきでしょうか。
※所得税法基本通達36-42(3)によると当該住宅の状況と
類似する住宅の固定資産税課税標準に比準する価額をもとに
計算するとありますが、どのようにその課税標準を調べるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
所得税法基本通達36-42(3)



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