[soudan 21687] 被相続人による代位弁済に係る求償債権の取扱いについて
2026年9月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
アパートを経営していた個人A(以下Aとする。)は、
息子B(以下Bとする。)が社長を務める
ホテル運営会社C(以下Cとする。)の借入金について
連帯保証人になっていました。
Aは所有するアパートを譲渡し、令和7年12月、
その譲渡代金からCの借入金9,000万円を代位弁済しました。
金融機関からは代位弁済受領書を受領しています。
Cは債務超過の状態にあります。
会社は現在も存続していますが、令和8年6月にホテル事業を譲渡しました。
Aは令和8年9月に死亡し、相続人はBを含む2人です。
AのCに対する求償権について、債務免除の通知はしていません。
Cは、令和8年1月にAのアパートに係る原状回復費用等300万円を支払いました。
また、Aの土地建物の譲渡に伴う税金等についてもCが支払っています。
Cの帳簿には、Bに対する役員貸付金があります。
Cの会計処理としては、代位弁済時に
「借入金/Aに対する未払金(求償債務)」とし、
その後にCがAに代わって支払った費用や税金を、
求償債務の返済として未払金から控除できないか考えています。
【質 問】
1.Aの生前にCが支払ったAが負担すべき税金等を、
CのAに対する求償債務の返済として未払金から控除することは可能でしょうか。
2.Aの死亡後、CがAの生前の譲渡に係る税金を支払った場合、
その税金の納付義務を承継した相続人への立替金・貸付金とすべきでしょうか。
それとも、求償権を承継した相続人との合意により、
その求償債務の返済に充てることは可能でしょうか。
3.BがAの求償権を相続した場合、CのBに対する役員貸付金と、
CのBに対する求償債務を相殺することは可能でしょうか。
4.上記の支払や相殺の後に残る求償債務について、
相続人が債務免除を行った場合、Cはその免除時に
債務免除益を計上する理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法5条、民法896条、899条、505条、506条、519条
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
アパートを経営していた個人A(以下Aとする。)は、
息子B(以下Bとする。)が社長を務める
ホテル運営会社C(以下Cとする。)の借入金について
連帯保証人になっていました。
Aは所有するアパートを譲渡し、令和7年12月、
その譲渡代金からCの借入金9,000万円を代位弁済しました。
金融機関からは代位弁済受領書を受領しています。
Cは債務超過の状態にあります。
会社は現在も存続していますが、令和8年6月にホテル事業を譲渡しました。
Aは令和8年9月に死亡し、相続人はBを含む2人です。
AのCに対する求償権について、債務免除の通知はしていません。
Cは、令和8年1月にAのアパートに係る原状回復費用等300万円を支払いました。
また、Aの土地建物の譲渡に伴う税金等についてもCが支払っています。
Cの帳簿には、Bに対する役員貸付金があります。
Cの会計処理としては、代位弁済時に
「借入金/Aに対する未払金(求償債務)」とし、
その後にCがAに代わって支払った費用や税金を、
求償債務の返済として未払金から控除できないか考えています。
【質 問】
1.Aの生前にCが支払ったAが負担すべき税金等を、
CのAに対する求償債務の返済として未払金から控除することは可能でしょうか。
2.Aの死亡後、CがAの生前の譲渡に係る税金を支払った場合、
その税金の納付義務を承継した相続人への立替金・貸付金とすべきでしょうか。
それとも、求償権を承継した相続人との合意により、
その求償債務の返済に充てることは可能でしょうか。
3.BがAの求償権を相続した場合、CのBに対する役員貸付金と、
CのBに対する求償債務を相殺することは可能でしょうか。
4.上記の支払や相殺の後に残る求償債務について、
相続人が債務免除を行った場合、Cはその免除時に
債務免除益を計上する理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法5条、民法896条、899条、505条、506条、519条
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