[soudan 21669] エアビー利用目的の土地建物の貸付は課税取引か
2026年9月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
お世話になります。
①同一人物が出資者兼代表者の法人Aと法人Bがあります。
②法人AがBに対して、Aの所有する土地建物を貸し付けます。
③Bはエアビー(Airbnb)の貸付目的で利用します。
【質 問】
・AからBへの土地建物貸し付けは課税取引になりますか。
契約期間は2年です。
・No.6226 住宅の貸付け
Bから消費者への貸し付けは短期のため課税取引になると思います。
基本的な部分になると思いますが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
お世話になります。
①同一人物が出資者兼代表者の法人Aと法人Bがあります。
②法人AがBに対して、Aの所有する土地建物を貸し付けます。
③Bはエアビー(Airbnb)の貸付目的で利用します。
【質 問】
・AからBへの土地建物貸し付けは課税取引になりますか。
契約期間は2年です。
・No.6226 住宅の貸付け
Bから消費者への貸し付けは短期のため課税取引になると思います。
基本的な部分になると思いますが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm
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