[soudan 21668] 新規設立法人の免税事業者判定について
2026年9月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①飲食店(県内外に5店舗)を営むX法人です
②新店舗を出店するにあたり新たにY法人を設立予定
 5店舗の内、2店舗をY法人設立と同時に譲渡する
③X法人 株主・役員ともに個人A(代表取締役)
④Y法人 株主・役員ともに個人A(  〃  )が100%出資
⑤Y法人へ譲渡する資産 6,000万
⑥前期、前々期課税売上高約3億7千万円

【質  問】

①Y法人について第1,2期目を消費税免税事業者となるように
設立したいと考えております。(インボイス登録なし)
Y法人設立にあたって個人Aが100%出資するため
事後設立にはあたらないでしょうか。

事後設立となり課税事業者となる場合、
X法人の2店舗を譲渡するタイミングを3期目とするか検討しております。

②事後設立にあたらない場合
1、2期はY法人の基準期間がないため免税事業者(特定期間には該当しないものとする)
3期はY法人の基準期間の課税売上に基づいて判定
としてよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法12条7項3号



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