[soudan 21667] 簡易課税制度と調整対象固定資産
2026年9月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

10月決算法人(設立は20年以上前)
建設業
令和4年10月に簡易課税選択届出書を提出
令和5年10月期から令和8年10月期まで簡易課税にて申告
課税事業者の選択及び課税期間短縮の届出は
いずれも提出しておりません。

売上はいずれの基準期間も1千万円超5千万円以下です。


【質  問】

代表者より次期に調整対象固定資産の購入(600万円前後)の相談がございました。

そのため本則課税が有利であれば次期は本則課税にしたいとのことです。


①特定の事業者ではないため、
もし次期を本則課税にし調整対象固定資産を購入しても、
3年縛りの適用はないという認識でよろしいでしょうか?
②令和8年10月中に簡易課税選択不適用届を提出し、
令和9年10月中に簡易課税選択届出書を提出することは可能でしょうか?

具体的には以下の通りです。

令和8年10月期:簡易課税(この期間中に簡易課税選択不適用届を提出)
令和9年10月期:本則課税(この期間中に簡易課税選択届出書を提出)
令和10年10月期以降:簡易課税簡易課税選択届出書の提出要件には、
簡易課税選択不適用届の提出の有無は問われていないという認識です。
しかしながら人によっては簡易課税選択不適用届を提出した場合、
2年は適用するという認識をされている方もいらっしゃるので質問いたしました。


ご教示いただきますと幸甚です。

【参考条文・通達・URL等】

納税義務の特例:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf
D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
D1-23 消費税簡易課税制度選択不適用届出手続:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!