[soudan 21679] 低額賃貸物件を法人社宅とする場合の賃料相当額の徴収基準について
2026年9月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・役員の親族から相場よりも低い金額で住宅
(住宅兼事務所を含む)を法人が賃借します。
・当該物件を、法人社宅(または役員自宅兼事務所)
として運用することを予定しています。
【質 問】
質問①
法人が実際に支払っている賃借料(親族への支払額)の
50%相当額よりも、所得税基本通達等に基づき算出された
「賃料相当額」の方が高い場合は役員からは
「算出された賃料相当額」を全額徴収しなければ
給与課税が発生する認識でよろしいでしょうか。
質問②
相場より低額で借り受けている場合、社宅の徴収額の
判断指標として「実際の支払賃借料の50%」ではなく
「法令上の算出賃料相当額」を優先して徴収額を設定すべきか、
実務上の取扱いをご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-40
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・役員の親族から相場よりも低い金額で住宅
(住宅兼事務所を含む)を法人が賃借します。
・当該物件を、法人社宅(または役員自宅兼事務所)
として運用することを予定しています。
【質 問】
質問①
法人が実際に支払っている賃借料(親族への支払額)の
50%相当額よりも、所得税基本通達等に基づき算出された
「賃料相当額」の方が高い場合は役員からは
「算出された賃料相当額」を全額徴収しなければ
給与課税が発生する認識でよろしいでしょうか。
質問②
相場より低額で借り受けている場合、社宅の徴収額の
判断指標として「実際の支払賃借料の50%」ではなく
「法令上の算出賃料相当額」を優先して徴収額を設定すべきか、
実務上の取扱いをご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-40
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

