[soudan 21657] 多額の役員貸付金を死亡退職慰労金と相殺するリスク
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種:製造業
概要:法人が有する社長貸付金を死亡退職金で全額消したい

状況
① R7.12月に社長死亡 法人からの借入(社長貸付金)が5,000万あり、
 法定相続人である妻が相続した。
② R8年中に株主総会を開き死亡退職金5,000万を妻に支給する決議をする予定
③ 死亡退職金の支給方法は妻が相続した債務(社長貸付金)との相殺とする
④ 業績不振のため社長は5年近く無報酬。

【質  問】

質問①(法人税)
条件④の通り長期間無報酬でした。

5,000万という金額も社長貸付金に数字を合わせているだけです。

仮に全額否認されても業績は赤字ですので納税リスクはありません
法人側での問題は特に発生しないという私の認識は合っていますでしょうか?

質問②(相続税)
仮に法人側で退職慰労金全額が否認されたとしても、
妻へのみなし相続財産という理解で問題ないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

【裁決 高額退職金として否認されても相続財産になるとした事例】
https://www.kfs.go.jp/service/JP/51/28/index.html
【相続税の課税対象となる死亡退職金】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm



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