[soudan 21685] 資本金が1億円以上の場合、残余財産分配事業年度の繰越欠損金の額について
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
資本金101,600,000円、資本準備金25,000,000円の会社です。
サーバー管理業、広告業です。
この度清算結了します。
その際に、残余財産がないと見込まれるので、
期限切れ欠損金を利用したいと考えています。
この会社は、資本金の額が1億円以上であるので、
損金算入限度額は、繰越控除をする事業年度の
その繰越控除前の所得金額に対して100分の50を乗じた金額を使用していました。
【質 問】
清算結了年度は、100分の50を乗じた金額を乗じる金額ではなく、
繰越欠損金を全額使えることで間違いないでしょうか。
(法人税法第59条第4項に記載されている残余財産がないと
見込まれるとき期限切れ欠損金の場合は、
資本金の額が1億円以下であるという件はないので、
全体(100分の50を乗じた金額でなく)が使えるということで
間違いないでしょうか。)
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第59条第4項ざ
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
資本金101,600,000円、資本準備金25,000,000円の会社です。
サーバー管理業、広告業です。
この度清算結了します。
その際に、残余財産がないと見込まれるので、
期限切れ欠損金を利用したいと考えています。
この会社は、資本金の額が1億円以上であるので、
損金算入限度額は、繰越控除をする事業年度の
その繰越控除前の所得金額に対して100分の50を乗じた金額を使用していました。
【質 問】
清算結了年度は、100分の50を乗じた金額を乗じる金額ではなく、
繰越欠損金を全額使えることで間違いないでしょうか。
(法人税法第59条第4項に記載されている残余財産がないと
見込まれるとき期限切れ欠損金の場合は、
資本金の額が1億円以下であるという件はないので、
全体(100分の50を乗じた金額でなく)が使えるということで
間違いないでしょうか。)
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第59条第4項ざ
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