[soudan 21665] 決算期変更に伴う適格請求書発行事業者の登録取消しの効力発生日
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人(資本金:300万円)
・決算期:3月決算(4月1日~3月31日)
・インボイス登録日:令和7年4月1日
・登録方法:基準期間の課税売上高が1,000万円を超え課税事業者となったため
・令和8年5月12日に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出済み
 (届出書には令和9年4月1日から取りやめる旨で記載)
・その後、決算期を変更し、令和8年8月31日を事業年度終了日とする8月決算となった
 異動届出書:これから

決算期変更後の課税期間は、以下のとおりとなります。

 ①令和8年4月1日~令和8年8月31日(5か月・届出書提出日が属する期間)
 ②令和8年9月1日~令和9年8月31日
 ③令和9年9月1日~令和10年8月31日

・②の基準期間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の課税売上高は1,000万円以下
・調整対象固定資産・高額特定資産の取得・課税事業者選択届出書:なし

【質  問】

(1)登録取消届出書の効力は、届出書に記載した
「令和9年4月1日」ではなく、提出日(令和8年5月12日)の属する
課税期間①の翌課税期間の初日である令和8年10月1日に生じる、
という理解で正しいでしょうか。

(2)上記(1)が正しい場合、課税期間②(令和8年10月1日~)から
免税事業者に戻れるという理解でよろしいでしょうか。

(3)免税事業者に戻るにあたり、
登録取消届出書のほかに追加で必要な届出はありますか。

(4)上記のほか、決算期変更によって見落としやすい留意点があればご教示ください。


※私見
・消費税法第57条の2第10項第1号
 登録取消届出書を提出した場合、その提出日の
属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われる。
ただし、翌課税期間の初日から起算して15日前の
日を過ぎて提出した場合は、翌々課税期間の初日となる。

 → 本件の提出日(令和8年5月12日)は、
②の初日の15日前の日(令和8年8月16日)以前の
ため、②の初日に失効すると理解しております。

【参考条文・通達・URL等】

・消費税法第57条の2第10項第1号



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