[soudan 21666] 個別対応方式
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・甲株式会社は、日本法人です。

・株主は、A氏が100%です。

・取締役は、代表取締役 A氏(中国籍)のみです。

・A氏は、平日は、中国の会社に勤務しており、
甲株式会社の仕事は、月に数日位の来日した際と、
中国で行っています。

・中国には、支店等は、ありません。

・従業員は、B氏1名で、日本の事務所で勤務しています。

・個別対応方式により、消費税申告をします。

・甲株式会社の収入(税抜)
①代表取締役A氏が、中国で、プログラムを作成し、中国で中国法人に納品した売上  2,000,000円
②代表取締役A氏が、中国で、行った中国法人のコンサルティングの売上  3,000,000円
③預金利息 70,000円
④デヴィッドカードキャッシュバック  35円

・甲株式会社の費用(税抜)
⑤商品仕入
 (日本で仕入れた商品で、来期、中国法人に売却するために
 輸出する予定です。期末は、在庫です) 9,000,000円
⑥販管費(福利厚生費、家賃、交際費など) 5,000,000円

【質  問】

(質問1)
⑤は、期末時点で、まだ、売り上げていませんが、
基本通達11-2-10により、
「課税売上対応分の課税仕入れ等」に該当すると考えますが、正しいでしょうか?

(質問2)
①と②の売上にのみ対応すると言える費用は、
給与位しかありません。

③と④に直接要する費用は、思いつきません。

よって、⑥販管費は、会社全体に及んでおり、
①②③④のいずれかにのみ対応しているとは、
言えないと考えましたが、いかがでしょうか?

(質問3)
④についてですが、
クレジットカードのキャッシュバックであれば、債務免除で対価性がないが、
デビットカードのキャッシュバックは、
対価性ありと考えましたが、いかがでしょうか?

(質問4)
基本通達11-2-11でいう、国外取引とは、
どこまでをいうのだろうかと、不安になりました。

①②は、国外において行う資産の譲渡等に、
含まれると考えましたが宜しいでしょうか?

基本通達11-2-11では、
①と②についての課税仕入れ等がある場合は、
課税資産の譲渡等のみに要するものに該当し、
①と②についての共通対応分の課税仕入れ等も、
認めているとの理解で宜しいでしょうか?

(質問5)
課税売上割合は、④/(③+④)=35/(70,000+35)で
宜しいでしょうか?

(質問6)
個別対応方式の場合には、
⑤の税額の全額と、⑥の税額に(質問5)の課税売上割合を
乗じた金額が、控除対象仕入れ税額になると考えましたが、
いかがでしょうか?

いつもご指導ありがとうございます。

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

「プロフェッショナル 消費税の実務」金井恵美子著
第9章 第4節 個別対応方式 第9節 課税売上割合



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