[soudan 21677] 無償貸与と源泉徴収
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社商品をプロ野球選手に無償貸与し、
 使用時の感想や画像・動画をSNS等に挙げてもらう
・当社商品は購入すれば200万円程度
・貸与期間は1年
・プロ野球選手へは商品を無償貸与するが、
 プロ野球選手への報酬支払いもゼロ(無報酬)
・当社はプロ野球選手個人と契約

【質  問】

1.無報酬・無償貸与は言葉通りを仕訳で表現すれば
 ①報 酬/未払金 0円
 ②未払金/賃貸収入0円
となりますがプロ野球選手にお仕事依頼して0円、200万円する商品を貸与して
0円は時価で評価する観点からおかしいと考えますがいかがでしょうか。
それとも当社とプロ野球選手には特別な関係がない第三者間なので
「0円で仕事を請け負う」「0円で貸与する」は成り立つのでしょうか。

2.無報酬・無償貸与はつまりは
 ①報 酬/未払金 100円
 ②未払金/賃貸収入100円

であり、未払金の消去は「支払い」と同意のため
②の未払金消去時に源泉徴収義務(預り金)が発生しますでしょうか。

3.上記で源泉徴収義務(預り金)が発生した場合、
 ③未収入金/預り金10円
となり、プロ野球選手から未収入金を回収しないと寄附金や交際費となるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/36/asai/hajimeni.htm



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