[soudan 21683] 既成市街地内外にある譲渡資産の特定資産買換圧縮記帳の計算
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・中小の青色申告法人
・譲渡資産が所有期間10年超の3号該当である2物件で、
1つ目は既成市街地等(大阪市)所在の土地建物(圧縮率80%)と、
2つ目は所有期間10年超の既成等以外(河内長野市)所在の
土地建物(圧縮率75%)
・買換資産が既成市街地等(大阪市)所在の土地建物1物件

【質  問】

・3号該当の買換であるため、2号該当の買換のように
既成市街地等(大阪市)の圧縮割合80%と
既成市街地等以外(河内長野市)の圧縮割合75%を考慮せずに
80%一本の圧縮割合で圧縮限度額を計算してもよいのか?

・あるいは、既成市街地等(大阪市)の圧縮率80%と
成市街地等以外(河内長野市)の圧縮率75%で
それぞれの圧縮限度額を計算してその
合計額を圧縮限度額とするのか?

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法65の7①
租税特別措置法65の7①一・三・⑭
租税特別措置法65の7⑮
租税特別措置法施行令39の7㉒
(譲渡資産が2以上の区分に該当する場合)



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